暴言、暴力、迷惑行為等への対応について

次のような暴言、暴力、迷惑行為等に対し、職員から注意・勧告などを行っても改善されない場合や緊急を要すると判断した場合には、「診療のお断り」や、「強制退去」、「当院への出入禁止通告」、「所轄警察への届出・通報」等、然るべき措置を講じることがあります。
当事者と職員の信頼関係の維持及び、職員の労働環境の安全確保のためご理解ください。

  • 大声を出す、暴言または脅迫的な言動(誹謗・威嚇・中傷などを含む)がある場合
  • セクシュアル・ハラスメントや暴力行為(殴る・蹴る、物にあたる等)、もしくはその恐れが強い場合
  • 解決しがたい要求を繰り返し行い、職員の業務を妨害した場合(必要以上に面会や電話などを強要する行為等)
  • 建物設備等を故意に破損した場合
  • 受診に必要の無い危険な物品を持ち込んだ場合
  • SNS などソーシャルネットワークを使い、暴言や虚偽の内容を拡散させる、または当院の職員
    に対する誹謗中傷等を行った場合
  • 療養に専念せず診療目的に従った行動をしない場合や、無視・長時間の居座りなどを含む迷惑
    行為を行った場合
  • 当院の許可を得ずに無断で携帯カメラ、ビデオカメラ等による撮影行為をおこなった場合
  • 敷地内での飲酒・喫煙があった場合
  • 当院の規則、職員の指示に従わない場合
  • その他病院長が必要と判断した場合

地方独立行政法人たつの市民病院機構
たつの市民病院 院長 大井 克之